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サービス紹介/売りたい

売却をお考えの方へ

いくらで売れる? 税金は? 財産分与はどうすれば...

無料相談
まずは当社の無料相談をご利用ください。ご来店はもちろん、オンライン相談も可能です。
査定のご依頼だけでなく、権利関係や相続、税金等についてもお気軽にご相談いただけます。

急な転勤... 自宅は売るべき? 貸すべき?

売却&賃貸ダブル査定
売却価格と賃料を同時に無料で査定いたします。同時募集も可能です。
売却と賃貸を比較検討し、お客様の状況に応じた最適なプランをご提案いたします。

買い替え資金が必要! 売れなかったらどうしよう...

買取保証
一定期間内に売却できなかった場合は、あらかじめお約束した価格で当社が買い取ります。
お急ぎの場合やお買い替えの場合はぜひご相談ください。

築年数が古いと売れない? 不具合がないか心配...

住宅診断(ホームインスペクション)
劣化状況や欠陥の有無を、専門家が目視・計測で調査します。
状態を把握しておくことでトラブルを防ぎ、検査済み物件としてセールスポイントにもなります。
→ 中古住宅の売買には“住まいの健康診断”を(PDF)
瑕疵保証
住宅の瑕疵(かし)とは、柱や基礎、雨水浸入を防ぐ部分などに重大な欠陥があることを指します。
売却後、このような欠陥が見つかった場合の修理費等を保証します。

選べるサポートサービス

当社と専属専任・専任媒介契約を結んでいただいたお客様は、A〜D
の商品を複数お選びいただけます。

検査・保証Wサービス
専門会社による建物・設備の検査を実施。引渡し後3ヶ月間もしくは1年間、建物は最大250万円まで、設備は最大10万円まで保証します。※マンション築35年以内、戸建築30年以内の場合
ハウスクリーニング
ダスキンにより浴室・キッチン・トイレ・洗面台など、頑固な汚れもプロの技術でピカピカに。売却物件か購入物件を選択できます。
無料測量サービス
専門会社が境界をチェックして仮測量図を作成。トラブルを未然に防ぎ、安心して土地取引ができるようお手伝いします。※マンション築35年以内、戸建築30年以内の場合
5万円相当の商品券
仲介手数料割引にも使えてお得な商品券を差し上げます。ただし、仲介手数料の10%以内とします。※ 一般媒介契約の場合は1万円

※1.上記商品を複数選べますが上限は仲介手数料10%以内とします
※2.専属専任・専任媒介(媒介期間3ヶ月)かつ当初の媒介価格(売上価格)が当社査定価格の125%以内で価格設定されること
※3.既定の仲介手数料(売買価格の3%に6万円を加えた額、およびその消費税額)をお支払い頂けること
※4.居住用物件であること(賃貸中は除く)

売却の手順

  1. STEP1.相談・査定

    ◆ 売却条件の確認

    まずはお客様のご要望、お悩みをお聞かせ下さい。
    希望時期、希望価格、物件の基本情報や状態などの条件をお伺いします。
    また、売却にかかる諸費用についてもご説明いたします。

    ◆ 査定

    机上査定、訪問査定どちらも無料で承っております。
    適正な査定額とお客様の状況にあった売却方法をご提案いたします。

    机上査定 概要とデータをもとに査定額を算出します。
    おおよその査定額をすぐに知りたい場合におすすめ。
    訪問査定 概要、データに加え、実際に現地を訪れて物件の状況も加味した上での査定額を算出します。
  2. STEP2.媒介契約

    ◆ 媒介契約の締結

    売却活動をご依頼いただくための契約を結びます。以下の3種類からお選びいただけます。

    必要書類・経費

    媒介契約の種類と特徴 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
    依頼者が複数の不動産会社へ
    同時に仲介を依頼すること
    できない できない できる
    依頼者が自身で探してきた買い主と
    直接契約すること
    できない できる できる
    不動産会社が依頼を受けた物件を
    レインズ※へ登録する義務
    媒介契約締結の日から
    5営業日以内
    媒介契約締結の日から
    7営業日以内
    なし
    不動産会社が販売活動の実施状況を
    依頼者へ報告する義務
    1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし

    ※レインズ(指定流通機構):不動産流通のためのネットワークシステム。登録することで不動産業者へ広く情報共有されます。

  3. STEP3.売却活動

    ◆ 売却活動の開始

    購入希望者を探すため、様々な手段で物件情報を紹介します。
    ① レインズ(指定流通機構)への登録
    ② 既存登録のお客様へのご紹介
    ③ チラシ配布(ポスティング、新聞折込)
    ④ 当社ホームページへの掲載
    ⑤ ポータルサイトへの掲載(SUUMO、HOME'S、athome、いえらぶ)
    ⑥ オープンルーム・現場販売会の開催
    ⑦ 店頭広告の展示

    ◆ 経過報告

    売却活動の状況や購入検討者からの反響などを随時ご報告します。
    市況に合わせて、より良い売却方法のご提案をさせていただきます。

    ◆ 現地見学

    購入検討者が見つかったら、担当者がご案内して現地見学を行います。
    スムーズに見学していただけるよう、ご準備をお願いいたします。

  4. STEP4.売買契約

    ◆ 売買契約の締結

    購入の申し込みを受けたら、価格や引き渡しなど双方の条件の調整を行います。
    交渉がまとまったら不動産売買契約を結びます。
    この際に手付金を受け取り、仲介手数料の半額をお支払いただきます。

    必要書類・経費

  5. STEP5.抵当権抹消・引っ越し

    ◆ 抵当権の抹消手続き

    売却物件に住宅ローンや他の抵当権がついている場合は、残債務を精算して抵当権を
    抹消する必要があります。引き渡しまでに手続きを済ませておきましょう。

    ◆ 引っ越し

    売却物件にお住いの場合は、引き渡しまでに退去を完了してください。
    更地で引き渡す場合は、建物の解体などが必要になります。

    ◆ 物件の最終確認

    引き渡しの前に、物件の状況が契約時と変わっていないことを確かめます。
    土地境界や物件が引き渡し可能な状態かの最終的な確認を行います。

  6. STEP6.決済・引き渡し

    ◆ 残代金受領と引き渡し

    残代金の受領と同時に物件の引き渡しを行い、売買契約は完了となります。
    この際に固定資産税や管理費を精算、仲介手数料の残額をお支払いただきます。

    必要書類・経費

    ◆ 確定申告

    売却の際にかかる所得税は確定申告が必要になります。
    売却した翌年の2月16日~3月15日の期間に、現在の住所地を管轄する税務署で
    手続きを行ってください。

基礎知識

売却にかかるお金

◆ 手数料・税金

項目 内容 支払い時期
仲介手数料 売買契約が成立した際の不動産会社への報酬 契約時と決済時に50%ずつ支払う
印紙税 契約書に貼る収入印紙の代金 売買契約時
登記費用 抵当権抹消等の登録免許税、司法書士への報酬 決済・引き渡し時
所得税 売却によって利益が出た場合にかかる税金 売却した翌年の2月16日~3月15日
住民税 売却によって利益が出た場合にかかる税金 売却した翌年の6月以降

◆ 必要に応じてかかる費用

項目 必要なケース 支払い時期
引越し費用 売却する物件に住んでいる場合など 引き渡し前に
補修・クリーニング費用 売却する物件の痛みや汚れがひどい場合など 売り出し前に
測量費 土地や土地付き住宅を売却する場合など 引き渡し前に
解体・残置物処分費 更地にして引き渡す場合など 引き渡し前に
仮住まいの費用 現住居の引き渡しが新居の引き渡しより先の場合など 新居の引き渡しまでの期間

◆ 仲介と買取

不動産の一般的な売却方法には、不動産会社が探した買主に売却する「仲介」と、
不動産会社が直接購入する「買取」の2種類があります。
より良い条件での売却を目指すなら「仲介」、お急ぎの場合は「買取」をおすすめします。

◆ 競売と任意売却

住宅ローンの滞納が続くと、債権者(金融機関)は裁判所に申し立て、
その物件を差し押さえて「競売」にかけます。
少しでも良い条件で売却するため、競売になる前に「任意売却」をご検討ください。
「任意売却」とは、民間業者が間に入ることで通常の不動産取引と同様に売却し、
ローン返済に充てる手続きです。

売却方法 競売 任意売却
売却価格 相場の6〜7割程度 相場に近い価格
残債務の返済方法 交渉できない 交渉できる
引き渡しの時期 強制退去 交渉できる
引っ越し費用 売却代金から捻出できない 交渉次第で売却代金から捻出できる
プライバシー 競売物件として公開される 通常の売却と同様、秘密厳守

◆ リースバック

売却後、買主から借り直すことで住み続けることができる仕組みです。
売却価格がローン残債を上回らないと利用できませんが、ローン返済、資金調達、
相続の備えとしても活用でき、同じ家に住み続けたい方に向いています。 ※賃貸借期間が定められる場合があります。

リースバックのイメージ

住宅の買い替え

◆ 売り先行と買い先行

先に今の家を売って購入資金を確保するのか、納得のいく新居を見つけてから今の家を
売るのか、住まいの買い替えは購入と売却のタイミングが重要です。

売り先行 買い先行
売却金額が確定してから購入するため、資金計画を立てやすい。
売却に時間をかけられるので、売却金額や引き渡し時期を妥協せずに済む。
新居選びに時間をかけることができ、買い替えを保留にすることも容易。新居への入居日が先に確定するので仮住まいの心配がない。
新居の引渡しよりも現住居の引渡しが先になると仮住まいが必要。
新居選びに時間をかけられない場合がある。
現住居の売却金額が確定していないので、資金不足の恐れがある。
現住居のローンが残っている場合、新居の住宅ローンと二重に払うことになる。

◆ 買い替え(住み替え)ローン

新居を担保にして借りるローンで、金利が高く審査も厳しくなりますが、
今の家のローンが残っているけど新しい家に買い替えたい場合に便利です。
今の家のローンを完済するための資金と、新居を購入するための資金を
合わせて借り入れることができます。

◆ つなぎ融資

売却代金の受領よりも購入代金の支払いが先になってしまう場合、
一時的な資金不足を補うための短期ローン。
融資期間は6カ月~1年と短く、売却代金で融資額を一括返済します。

空き家の売却

◆ 空き家のリスク

空き家を放置すると固定資産税などのコストがかかる他、老朽化や災害による建物の倒壊、不法侵入、不法投棄、放火、害虫の発生、景観悪化など、様々なリスクが発生します。
空き家がもたらす損害は所有者が責任を負うため、早期に対策を講じましょう。

◆ 空き家の処分方法

売却の場合、建物を残したまま売る方法と建物を解体して土地だけ売る方法があります。
リフォームして賃貸物件にしたり、解体して駐車場にするなど、売却以外にも様々な活用方法があります。
まずは不動産会社や自治体窓口へご相談ください。

古家付きで売却 更地にして売却
解体費用がかからない、固定資産税が安くなる 買い手が付きやすい、売却期間中に建物を管理しなくて良い
売却後に欠陥が見つかった場合の責任を負う(瑕疵担保責任) 解体費用がかかる、固定資産税が高くなる
向いている物件:
築年数が浅い、好立地、デザインや風合いなど建物に魅力がある
向いている物件:
老朽化が進んでいる、耐震性能が低い、倒壊や落下物の危険がある

必要書類・経費

  • ・登記済権利証
  • ・本人確認書類
  • ・印鑑
  • ・購入時の契約書
  • ・物件資料
  • ・固定資産税納税通知書
  • ・建築確認済証/検査済証(戸建ての場合)
  • ・管理規約(マンションの場合)
  • ・地積測量図/境界確認書(土地/戸建ての場合) など

必要書類・経費

  • ・登記済権利証
  • ・本人確認書類
  • ・印鑑(実印)
  • ・印鑑証明
  • ・固定資産税評価証明書
  • ・収入印紙
  • ・仲介手数料の半金 など

必要書類・経費

  • ・登記済権利証
  • ・本人確認書類
  • ・印鑑(実印)
  • ・印鑑証明
  • ・通帳
  • ・鍵
  • ・固定資産税評価証明書
  • ・住民票(登記上の住所と売主の現住所が異なる場合)
  • ・ローン残高証明書(住宅ローンの残債がある場合)
  • ・仲介手数料の半金 など

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